道路予定地を可能なかぎり開放してほしい

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以下のように報告をまとめたのですが、今までのように林を開放し、使わせてほしいという要望は、ぜひ東京都と小平市の両方に届けてください。都と市のいずれか片方だけではこの要望は実現できません。

◎小平市秘書広報課(市政に関する意見・要望(市長への手紙・市政への提言)などを受け付ける)電話 042-346-9508(広聴担当・市民相談の受付)、FAX042-346-9507(広報担当、広聴担当)、hisyokoho@city.kodaira.lg.jp *すぐに水と緑と公園課にまわされるかと思いますが、ここに届いた意見・要望は分類してカウント・記録されるようなのでこちら経由がおすすめです。

○小平市水と緑と公園課 電話042-346-9556 FAX042-346-9513 koen@city.kodaira.lg.jp

◎東京都北多摩北部建設事務所用地課 電話042-540-9532

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本日21日、東京都北多摩北部建設事務所に出向き、「今までと同じように林を使わせてもらえないか?」話を聞いてきました。

下に報告をまとめましたが、小平市が、地元自治体として、「公共のために使用を許可してほしい」と要望すれば、都は使用を許可するかどうか検討するというルール(東京都公有財産規則)が東京都にはあると東京都から聞きました。(東京都が自治体として開放する可能性はないのか?)

小平市は、林を大事に思う人たち、子どもたちの気持ちに寄り添ってほしい。3月以降、すでに13以上のイベントが企画されています。東京都からこの場所を借りて、これまでのように市民に開放してほしいと小平市に働きかけたいと思います。また、このことは法的に可能ではありますが、東京都が使用を許可しなければ、実現しません。東京都にも働きかけを続けます。

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東京都北多摩北部建設事務所メモ

今日、東京都北多摩北部建設事務所に行き、「今までと同じように林を使わせてもらえないか」と聞きました。以下は東京都からの返答です。

市民の利用があることはこちらも把握しているので、小平市から、これまで同様に管理させてほしいという要望があれば、検討する。

東京都公有財産規則というのがあり、地元市が公共のために使いたい、ということなら、使用許可を検討できる。

東京都公有財産規則(使用許可の範囲)
第二十九条 行政財産は、法(注:地方自治法)二百三十八条の四第二項又は第三項の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

第二十九条の二 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

大田区の梅屋敷公園の事例がある。この公園の約半分は道路事業用地になっているが、工事が始まるまでということで、既に3〜4年間大田区に貸しており、大田区の管理下で公園として開放されている。

市から要望があれば検討するが、都が取得した段階で道路のための土地という名目になっているので、都からこれ以外の目的のために開放するということはできない。自治体から、借りて開放したいという要望があれば検討する。あくまで自治体経由で、特定の個人には対応できない。

「柵を設置しないでほしい」という要望には答えられない。原則、道路予定地には柵を設置することになっている。今回は仮の柵で、単管パイプを組んだもので2段ぐらい。中は見える。状況調査をしつつ、今後の管理について検討する予定。設置時期は、2月1日からということではなく、2月中の予定。

市から要望があれば柵を撤去する可能性は?

可能性はある。都と小平市が契約を交わし、誰がどのように管理してどう責任をとるか、どう返却してもらえるか等、細かいことをつめてからでないと開放はできない。国の認可を受けているので、国交省の許可も必要。


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